賃金のデジタル払いの導入にあたって、①労使協定の改定・締結、②就業規則の変更・届出、③従業員への説明・同意取得が必要です。
- 書面で取得した同意(同意書)は、事業者にて保管いただき当社への提出は不要です。
- ① 事業所に従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者と締結が必要です。
- ② 就業規則、給与規定などの社内規程などで賃金の支払い方法について明記、規定がなされており、賃金のデジタル払いに対応するにあたって変更が必要な可能性があります。現在の規則・規定などの内容を踏まえ、変更が必要かは企業様内(法務など)でご相談の上ご対応ください。
- ② 給与規定の改定も必要な場合があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
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